【事例】慢性腎不全による人工透析で障害厚生年金2級 50代男性

障害年金受給の概要

【傷病名】慢性腎不全
【性別・年齢層】男性・50代
【結果】事後重症で障害厚生年金2級
【エリア】北見・網走地区

相談から請求までのサポート内容

知り合いの社労士から障害年金の請求を希望している方がいらっしゃるので相談に乗って欲しいとのご連絡をいただきました。後日、ご本人様からご相談いただきました。

お話を聞いたところ、職場の定期健康診断で尿たんぱくの数値が高く、病院を受診したのは20年以上も前でした。自覚症状がなかったため月に1回の通院を休んでしまうこともありましたが、1〜3か月ごとには通院、薬の処方を継続しておられました。しかし、数値は徐々に悪化し、3年程前から、疲れやすい、むくみなどの症状も出はじめました。そして、数か月前から週3回の腹膜透析を開始しておりました。

腹膜透析は原則2級となります。ご自身での請求も考えたようですが、すでに初診時のカルテが廃棄されており初診日の証明がとれず、請求に至っておりませんでした。体調も優れず自分で対応するのは難しいとのことで、お手伝いをすることになりました。

改めて、初診のA病院にカルテの保管状況を確認しましたが、やはり廃棄されておりました。ただ、パソコン内に外来履歴が残っていたためスクリーンショットでいただくことができました。

また2つ目のB病院には、相談者様がA病院に通院していた時期に腎臓病治療のためX市の病院にかかっていることが記載されているカルテが残されていました。X市の病院名の記載はなかったものの、A病院もX市に所在しているためこの病院はA病院を指していると推測されます。

さらに、当時の定期健康診断の結果が会社に保管されていたため、早速取り寄せ内容を確認したところ、初診日の記載はないもののA病院を受診中である旨の記録が残っておりました。

これらの時期が一致しているため、初診日を特定できると判断し、通院中の病院に診断書の依頼をしました。

診断書を待つ間に、病歴・就労状況等申告書を作成しました。
初診日を特定する資料を集めるのに時間を要したものの、医療機関や会社、ご本人様の協力もあり、スムーズに請求することができました。

請求の結果

障害厚生年金2級で受給が決まりました。

この事例の特徴

初診日が20年以上前で当時のカルテが廃棄されており、医療機関からは初診日の証明が取れない事例でした。

人工透析で請求する場合、初めて医療機関を受診した日から長い時間が経過していることも多く、廃院やカルテの廃棄のため初診日の証明で苦労する方が多いと感じています。

障害年金は、初診日の証明できないと前に進むことができません。とはいえ、「医療機関にカルテが保管されていない=初診日の証明ができない」ではありません。カルテがなくても、その他の書類で証明できることもあります。

カルテが保管されていないからと請求をあきらめてしまうのは非常に残念なことです。あきらめる前に、ぜひ一度専門家にご相談ください。