熊谷年金労務相談事務所では、以下のような労働・社会保険手続きに関するサービスをご提供しています。どうぞお気軽にお問い合わせください。

料金につきましては、サポート料金のページもご参考にしてください。

日常の労務相談

従業員が増えると、課題や悩みが尽きることはありません。
その課題をきっかけに、社内の制度や対応を見直し、改善し、しっかりと従業員に伝えていく。
これらは、よりよい人間関係、職場環境を築くために、欠かせない作業です。

当事務所では、経営者様の良き相談相手として課題解決にむけたお手伝いをしています。
お気軽にご相談ください。

労働・社会保険の事務手続き

従業員の入社や退社、出産、業務中のケガ等々、その都度、社会保険や労働保険の手続きが必要となります。

必要な手続きを調べて、記載内容を確認して、書類を作成して、提出していたら想像以上に時間がかかってしまった…という経験はありませんか?

事務手続きは当事務所へお任せいただき、経営者様はご自身の業務に専念してください。

当事務所では、以下のケースをはじめ、その他さまざまな書類作成のお手伝いをしております。
お気軽にご相談ください。

  • 業務中又は通勤途中にケガをした
  • 病気で入院することになった
  • 妊娠して育児休業を取得することになりそうだ
  • 4・5・6月の給与の社会保険の算定手続きがよく分からない
  • 労働保険の確定申告・概算申告がよく分からない…etc.

顧問契約

顧問契約では、月額の顧問料をお支払いいただくことで、「日常の労務相談」と「労働・社会保険の事務手続き」の両方のサービスをご提供しています。

社外にいる労務担当者として、入社から退社までの手続きはもちろん、職場環境や労務に関する問題について、経営者様と共に課題解決に取り組みます。

顧問契約の料金は、従業員の人数に応じて、月々20,000円からが目安です。
業種・従業員の入退職者数等により、お見積りさせていただきます。
詳細については、お問い合わせください。

※顧問契約には『社会保険算定基礎』『労働保険年度更新』の業務は含まれておりません。

助成金申請手続き

助成金は、主に厚生労働省が管掌しており、国が推し進めている政策と合った活動や制度を導入している会社に対して交付されます。

助成金の手続きの多くは、実施計画書の提出、実施、実施内容の報告(申請)という流れとなります。計画書を提出してから申請するまでに半年、申請してから受給が決定するまで1年かかる、ということも珍しくありません。


申請書類が多く、長期間の管理が必要です。せっかく準備をしていたのに他の業務が忙しくて、気がついたら申請できる期間を過ぎてしまっていた…という事も少なくありません。

以下の取り組みを検討中であれば、返済不要の助成金を利用できる可能性があります。
お気軽にご相談ください。

  • パートや有期社員を、積極的に正社員に登用したい
  • 定期健康診断の法定項目ではないが、従業員に受けさせたい検診がある
  • 自己啓発を推奨するための休暇を作って、自ら学ぶ社風にしたい
  • 男性社員に育児休業を取得してもらいたい
  • 社会情勢の影響で受注が減り、従業員が時間をもてあましている…etc.

※助成金を利用する前に注意していただきたいこと※

  • 助成金はこの先ずっと受給できると言い切れるものではなく、政府の方針で終了することがあります。
  • 助成金をもらうために会社に必要のない制度を作り、無駄な経費がかかってしまうのでは本末転倒です。助成金をもらうことが目的にならないようにしましょう。
  • 助成金の多くは、その取り組みを就業規則に記載する必要があり、いったん記載すると取り止めるのは容易なことではありません。メリットとデメリットを知り、しっかりと検討した上で実施することをおすすめしています。

就業規則

労働基準法では、常時10人以上の労働者がいる事業所には就業規則の作成が義務づけられています。また、法的な作成義務は無いものの、従業員が10名未満であっても就業規則を作成している会社も多くあります。

就業規則は、従業員の労働条件や、守ってもらいたい職場の約束事などをまとめた会社のルールブックです。ルールが無かったり、ルールはあるものの曖昧な内容であったりする場合、従業員は「就業規則に違反した」という感覚を持つことはありません。会社としても、注意・指導、懲戒処分の根拠がないなど、さまざまなトラブルに発展することが考えられます。

残念ながらトラブルが発生してから就業規則を整備する…では遅いのです。
また、その場限りの適当な対応をしたり、相手によって対応が異なったりすると、従業員の不安や不満は募るばかりです。

以下の項目に当てはまるならば、就業規則の見直しをおすすめします。
お気軽にご相談ください。

  • 就業規則を作成したのは遥か昔
  • ダウンロードした就業規則をそのまま使っている
  • 実態と乖離している
  • 就業規則はあるが、従業員に周知していない
  • 就業規則を作成していない  …etc.