【事例】慢性腎不全(人工透析)で障害厚生年金2級 40代女性

障害年金受給の概要

【傷病名】慢性腎不全(人工透析)
【性別・年齢層】女性・40代
【結果】事後申請で障害厚生年金2級
【エリア】北見・網走地区

相談から請求まで サポート内容

人工透析治療を開始することとなり、本人様からご相談をいただきました。

当初から健康診断後のA病院を初診日とした請求を考えておりましたが、学生の頃に腎臓の治療・手術を受けており、B病院を初診日とする請求になる可能性がありました。

厚生労働省の認定基準では「相当因果関係があるとされる例」にはあたりませんでしたが、過去の事例や社会保険審査会の裁決例を確認し、慎重な対応が必要であると判断しました。社会的治癒を証明するための書類や、A病院・B病院の両方の初診日が特定できる書類を添付、病歴就労状況等申立書にも社会的に治癒していたことが分かるエピソードを記載し、A病院を初診日とする申請を行いました。

請求の結果

無事にA病院が初診として認められ、障害厚生年金2級での受給が決まりました。

この事例の特徴

この事例は「社会的治癒」が認められるか否かで、初診日に加入している年金制度が異なるものでした。同じ2級でも、障害基礎年金になるか障害厚生年金になるかで、年間に受け取れる金額や、配偶者等の加算も変わってきます。

「社会的治癒」は、どのくらいの期間があれば良いと言えるものではありません。5年程度が妥当とされていますが、病名や症状などにより総合的に判断されるため、証明するためには慎重な対応が必要となります。