【事例】脳出血後遺症による右半身麻痺で障害厚生年金2級 50代男性
障害年金受給の概要
【傷病名】脳出血後遺症による右半身麻痺
【性別・年齢層】男性・50代
【結果】認定日請求で障害厚生年金2級
【エリア】北見・網走地区
相談から請求までのサポート内容
他士業の先生から、脳出血による半身麻痺で障害年金を受給できるかご相談いただきました。受給できる可能性は高いことを伝え、後日、ご本人様とご家族に会うことになりました。受給の可能性や申請方法について説明し、お手伝いさせていただくことになりました。
3年ほど前に自宅で倒れ、検査の結果、脳出血が認められそのままA病院へ入院・手術となっておりました。倒れて間もない頃は家族や周囲のサポートをうけ、何とか会社に通っておりました。
その後、原因不明で身体が動かなくなる、けいれん発作を起こすことがあり、仕事を続けることが困難となりました。右半身の麻痺のため、屋外では家族の見守りが欠かせず、外出するのはリハビリと通院の時のみとなっていました。
室内でもバランスをとることが難しく、杖と手すりを使用。その他の日常生活においても、ご家族の介助をうけておりました。また、相手の話は理解できるが、自分が話そうとすると言葉がでてこないという症状もありました。
初診日から1年1か月経った頃に、リハビリの内容や実施施設が維持的なものに変更となっておりましたので、当時通院していたA病院に症状固定の診断書を依頼しました。
通常の障害認定日は「その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6か月を経過した日」となります。ただし脳梗塞・脳出血などによる肢体の障害では、初診日から6か月経過した日以後に症状固定が認められれば、1年6か月より前でもその日が障害認定日とされます。
しかし、今回の事例では“症状固定はしていない。診断書は書けない”と、A病院より回答されました。改めてご本人様に当時のリハビリ内容等を確認し、何度かA病院に依頼しましたが、残念ながら回答が変わることはありませんでした。
このことをご本人やご家族にお知らせし、特例の障害認定日ではなく、通常の障害認定日での請求をすることになりました。
通常の障害認定日には現在の病院に転院しておりましたので、事情を説明し認定日当時と現在の診断書を作成いただくことができました。
請求の結果
障害厚生年金2級(1年半のさかのぼり)で受給が決まりました。
この事例の特徴
脳出血による身体麻痺の場合、症状固定日を認定日として請求するケースが多いのですが、今回は通常の障害認定日での請求となりました。
障害年金は認知度が低く、認定日当時に請求できないこともあります。その場合でも、さかのぼって請求することができることがあります。
「自分の場合はどうだろうか?」と思った方はぜひ一度ご相談ください。