【事例】慢性GVHDで障害基礎年金2級 50代男性

障害年金受給の概要

【傷病名】慢性GVHD
【性別・年齢層】男性・50代
【結果】事後重症で障害基礎年金2級
【エリア】北見・網走地区

相談から請求までのサポート内容

知り合いの社労士の先生から障害年金の相談にのってほしい人がいると連絡があり、その後、ご本人様からご相談いただきました。

お話を聞いたところ、10年前に急性骨髄性白血病と診断され、臍帯血移植手術を受けていて、現在は慢性GVHDという状態でした。白血病の治療で、通常の数倍もの抗がん剤を長期間投与した影響で、身体全体がダメージをうけていて、倦怠感や食欲低下、体重の著しい減少がありました。皮膚の炎症や目の渇き、下痢の症状もあり、歩行も困難でした。

障害等級2級に該当する可能性があると判断し、準備を進めることにしました。


初診病院がすでに廃院しておりましたが、転院先の病院に紹介状が残っており、受診状況等証明書を作成していただくことができました。

慢性GVHDについては、造血細胞移植ガイドラインの「慢性GVHDの臓器別スコア及び重症度分類」を参考に審査が行われます。また、日常生活状況も重視されるため、診断書を依頼する際には、上記の分類表のコピーと、生活状況等の聴き取り内容をお渡ししました。

病院やご本人様のご協力もあり、予定通り申請することができました。

請求の結果

障害基礎年金2級で受給が決まりました。

この事例の特徴

初診時の病院が廃院していて、初診病院から初診日の証明がとれない事例でした。
ご本人様は相談に来る前に障害年金について調べていて、この点をとても心配されていました。

廃院していたり、カルテが保管されていなかったり、さまざまな理由で医療機関から初診日の証明がとれないことがあります。そのような場合も、通院していたことが確認できる参考資料を用意することで認められることがあります。

~初診日について客観性が認められる資料~

 ・診察券 ・入院記録 ・医療機関や薬局の領収書

 ・生命保険、損害保険、労災保険の給付申請時の診断書

 ・障害者手帳の申請時の診断書 ・交通事故証明書

 ・事務所等の健康診断の記録 ・健康保険の給付記録(レセプト含む)など


障害年金の申請では初診日の証明が必要です。初診日の証明で困った時には一人で悩まず、専門家にご相談ください。