【事例】開放隅角緑内障で障害厚生年金2級 50代男性

緑内障の障害年金受給事例(熊谷年金労務相談事務所)

障害年金受給の概要

【傷病名】開放隅角緑内障
【性別・年齢層】男性・50代
【結果】事後重症で障害厚生年金2級
【エリア】北見・網走地区

相談から請求までのサポート内容

ご本人さまからご予約いただき、相談会にご夫婦でお越しくださいました。

4年程前にメガネを新しくしようと眼科を受診したところ、両眼の視神経乳頭陥凹拡大と視野の狭窄があり、緑内障と診断されておりました。

以前の職場では緑内症が原因で契約更新してもらえなかったようです。新しい職場では特別な配慮を受けることなく、フルタイムで働いていました。

お話を伺うと、矯正後の視力は1.0ぐらいありますが、視野が狭くなっているとのことでした。職場では足元の段差や障害物に気づかずに転んでしまったり、作業中に人や物が目の前を横切っても直前まで気づかないなど、大きな怪我につながりそうなヒヤリとする経験をたくさんされています。

日常生活においては、ご自身で物の定位置を決めるなど工夫をされているそうです。けれども、家族が動かしてしまうこともあり、目の前にある携帯電話やリモコンを探すのに時間がかかるなど、多くの不自由がでておりました。また、医師からは車の運転を控えるよう言われています。

すぐに請求の準備を進めることにしました。

障害認定時の病院に診断書の依頼をしたところ、障害年金で指定されているゴールドマン視野計(※)による検査は実施していないため、どう記入したら良いか?とのご質問がありました。

さかのぼりの請求のため、転院し改めてゴールドマン視野計で検査することもできません。ご本人と相談して、受給できる可能性は低いけれども、障害認定時にさかのぼって請求することにしました。認定時の診断書には自動視野計の結果を添付して提出することになりました。

※令和4年1月1日に「眼の障害」の認定基準が改正され、自動視野計による基づく視野障害の認定基準も追加されています。

請求の結果

障害厚生年金2級で受給が決まりました。

この事例の特徴

矯正視力は両目とも1.0であり、視力障害では3級に該当しない程度です。視力が良いため、ご本人としても障害年金の対象になるのか悩んでいたそうです。

「眼の障害=視力の低下」と思ってしまいがちですが、視野の狭窄や欠損も対象となります。

視野障害をお持ちの方で「もしかしたら」とお思いの方は、是非ご相談ください。