【事例】脳出血による高次脳機能障害で障害厚生年金2級 50代男性

高次脳機能障害の障害年金受給事例(熊谷年金労務相談事務所)

障害年金受給の概要

【傷病名】高次脳機能障害・高度の構音障害
【性別・年齢層】男性・50代
【結果】認定日請求で障害厚生年金2級
【エリア】北見・網走地区

相談から請求までのサポート内容

旦那様が半年前に脳出血で倒れたため、障害年金の可能性を知りたいということで奥様から相談会の予約をいただきました。

予約時に簡単に現在の状況を確認したところ、手足の麻痺はあるものの杖を使用しなくても歩けているとのことでした。ただ、言葉がうまく発音できず、記憶力・注意力の低下もあるとのことでした。

相談会当日はご本人様とお二人でお越しくださいました。

伺っていた通り、ご本人様は、声を出しても発音がうまくでず、言葉として伝えることが難しい状態でした。そのため、ご本人様に確認をとりつつも、奥様から普段の生活についてお話を聞かせていただきました。

筆談やメールでやりとりしても文章が伝わらないことも多く、最近は家族やご友人とのコミュニケーションも減ってしまったとのことでした。また、感情のコントロールができずに突如激高したり、1日前に話したことも覚えていたなかったり、興味が続かず次々と別の行動に移ってしまうなど、今までとは明らかに様子が違うといった症状もありました。

高次脳機能障害と麻痺があるため、診断書は精神、言語、肢体と3種類が考えられます。麻痺は3級に該当しない程度でしたが、高次脳機能障害のみで2級が認められる可能性が高いと判断しました。初診日から1年6か月経過した時に改めて本人様や奥様と相談し、精神と言語の診断書で請求することになりました。

請求の結果

障害厚生年金2級で受給が決まりました。

この事例の特徴

脳出血による後遺症としては、半身麻痺や運動障害など肢体障害をイメージする方が多いかもしれません。しかし、「怒りっぽくなった」「物覚えが悪くなった」「何かにこだわり過ぎるようになった」など、いままでに見られなかった症状が現れることがあります。

これを高次脳機能障害といいます。高次脳機能障害には、遂行機能障害、注意障害、記憶障害、言語障害、認知障害、感情障害などといった症状があり、肢体障害と同様に、日常生活を送るうえで大きな障害となります。

高次脳機能障害の認定基準もあり、しっかりと先生に診てもらうことで障害年金を受給できる可能性があります。

「自分の場合はどうだろうか」と思った方は、1人で悩まずに専門家に相談することをおすすめします。