【事例】糖尿病性抹消神経障害で障害厚生年金3級 50代男性

障害年金受給の概要

【傷病名】糖尿病性抹消神経障害
【性別・年齢層】男性・50代
【結果】遡及請求で障害厚生年金3級
【エリア】北見・網走地区

相談から請求までのサポート内容

「手足の痺れや痛みがあり、仕事に支障が出てきている」

このような状態で、障害年金を請求できるのかどうか、ご本人様からご相談をいただきました。

お話を聞いたところ、5年ほど前から痺れがあったものの、病院を受診するきっかけになったのは3年前の眼の炎症とのことでした。そこで「糖尿病性網膜症」と診断され、医師から内科で糖尿病の治療を受けるようにアドバイスされたそうです。

数日後に内科クリニックを受診し、「糖尿病性の末梢神経障害」であることが分かりました。糖尿病の血液コントロールとあわせ、痛みの治療も開始されました。

痛みは常にあり、強い痛みが突発的に起こるようになっておりました。運転中に、足を針で刺したような激痛が走り、車をぶつけてしまったこともあり、仕事を退職しておりました。

その後、別の会社で勤めていたものの、痺れや痛みの他に、頻繁に手足がつるようになり、めまいや立ちくらみも起こすようになりました。感覚も鈍くなり、足を壊死しかけたこともありました。短時間の勤務に代えてもらうなど、会社の配慮をうけ、なんとか仕事を続けている状態でした。

障害年金受給の可能性と手続き方法を説明し相談終了となりましたが、後日ご連絡があり、請求のお手伝いをさせていただくことになりました。

痛みには、肢体用の診断書を使用します。

手足の動きについての記載が必要なため、担当の医師にそのことを相談したところ、関節の可動範囲は測定できないけれど、日常生活における動作の障害の程度の記載はできるとのことでした。

そこで、認定日と現在の診断書を作成いただき、請求することにしました。

また、病歴就労状況等申立書には、就労や日常生活で困っていることを具体的に書かせていただきました。

請求の結果

障害厚生年金3級(2年4か月のさかのぼり)で受給が決まりました。

この事例の特徴

「糖尿病性神経障害」「糖尿病網膜症」「糖尿病腎症」は、糖尿病の3大合併症といわれています。

その中でも「糖尿病性神経障害」は、頻度が高く早くから起こる合併症です。手足に痛みや痺れるような痛みを感じ、進行すると神経は働きを失い、感覚が鈍くなり痛みを感じなくなったりします。

ケガや火傷に気づかずに放置してしまうと、患部が壊疽(えそ)を起こしてしまうことがあり、場合によっては切断せざるを得なくなることもあります。

相談者の中には、「痛みでは障害年金は受給できない」と相談先や医師などに断られてしまう方もいるようです。

神経系統の障害の認定基準に「疼痛は、原則として認定の対象とならない」という記載があります。

しかしながら、「四肢その他の神経損傷によって生じる灼熱痛、脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛、根性疼痛、悪性新生物に付随する疼痛、糖尿病性神経障害による激痛等の場合は疼痛発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚的所見等により次のように取り扱う」とされ、さらに「軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のものは、3級と認定する」とされています。

つまり、糖尿病性神経障害によって激痛がある方は、痛みの度合いにもよりますが、障害認定される場合があります。

痛みで受給するのは難しいといわれていますが、すぐに申請を諦めてしまうのは残念なことです。まずは、気軽にご相談ください。