【事例】自閉スペクトラム症 ADHD うつ病で障害基礎年金2級 20代男性
障害年金受給の概要
【傷病名】自閉スペクトラム症、ADHD、うつ病
【性別・年齢層】男性・20代
【結果】認定日請求で障害基礎年金2級
【エリア】北見・網走地区
相談から請求までのサポート内容
お子様がもうすぐ20歳を迎えるにあたり、障害年金の申請をお考えのお父様からご相談いただきました。
お話を聞いたところ、幼い頃から集団行動が苦手で一人遊びが多いお子さんだったそうです。小学校では、勉強に興味が持てず、授業中も机につっぷして寝ていることが多く、先生から何度も注意をうけていました。担任の先生から「発達障害」の疑いがあるので一度病院で診てもらってはどうか?と受診をすすめられ、その翌年に受診「自閉スペクトラム症とADHD」と診断されておりました。
言語理解が低く、言葉の裏にある意図をくんだり、相手が考えていることを想像することもできないとのことでした。また、聴覚過敏もあり、イヤーマフをつけて生活していましたが、何気ない音もストレスとなり、頭痛・不眠の原因となってしまいました。
高校卒業後は就労継続支援A型で働いていましたが、しばらくして頭痛や不眠で出勤できなくなり退職となりました。現在はご両親のフォローを受けながら生活しており、就労の目途が立たないため、お父様が将来を案じて障害年金の請求準備を進めておられました。
病歴・就労状況等申出書は、ご本人様にヒアリングの時間をいただき、幼少期から現在までの経緯を詳しくまとめ、日常生活で支障が出ている点をまとめました。診断書の作成は、ヒアリングのメモとともに主治医に依頼をしました。
後日、ソーシャルワーカーさんから、「出来上がった診断書の内容が、うつ症状が主になっているが問題ないのだろうか」との相談がありました。
発達障害をお持ちの方は二次障害としてうつ病を併発している方が多いのですが、主症状は発達障害です。そこで、主治医に依頼してうつ病に加えて発達障害の症状についても記載した診断書を作成していただき、障害年金の申請を行いました。
請求の結果
障害基礎年金2級で受給が決まりました。
この事例の特徴
幼少期(20歳前)に初診日がある発達障害の場合、お子さんが20歳になる時に、ご両親が請求を代行するケースが多いと思います。
発達障害の病歴・就業状況等申告書の記載は、初診日からではなく出生日からとなります。
成長メモや母子手帳、通知表、先生とのやりとりの手紙などがあると、書類を作成する時の助けになります。これから請求を考えている方には、これらの書類を保管しておくことをおすすめします。
診断書の作成依頼などに不安がある場合には、どうぞお気軽にご相談ください。