【事例】脳梗塞で障害基礎年金2級 50代女性

脳梗塞の障害年金受給事例

障害年金受給の概要

【傷病名】脳梗塞
【性別・年齢層】女性・50代
【結果】認定日請求で障害基礎年金2級
【エリア】北見・網走地区

相談から請求までのサポート内容

ケアマネジャー様から担当している利用者さんについてご相談いただきました。後日、ケアマネジャー様同席の上、ご本人様とご家族と会い、申請の可能性や申請方法について説明し、お手伝いさせていただくことになりました。

糖尿病治療の予後が悪く、実家に戻り療養している際に、突然左足に力が入らなくなり、立つことができなくなったとのことでした。検査の結果、脳梗塞が複数あることが分かりました。入院してリハビリ治療をうけたものの、左半身の麻痺が残り、車椅子を常時使用していました。その他の日常生活においても、ご両親の介助を必要としていました。

障害年金では、糖尿病と脳出血・脳梗塞は「相当因果関係なし」として取り扱われます。そのため、立つことができず地元の病院を受診した日が初診日となります。すでに、初診日からすでに6か月を経過しており、医師に確認したところ、症状が固定しており診断書が作成できるとのことでした。

病院の迅速な対応ですぐに診断書が発行され、予定よりも早くに申請することができました。

請求の結果

症状固定が認められ障害基礎年金2級で受給が決まりました。

この事例の特徴

糖尿病や高血圧の方は、脳梗塞や脳出血になりやすいと言われています。

そのため、脳梗塞や脳出血の後遺症で障害年金を申請しようとするとき、初診日が「糖尿病や高血圧で治療を開始した日」と誤解される方もいます。

≪相当因果関係の有無について≫
相当因果関係とは、「前の疾病または負傷がなかったら、後の疾病は起こらなかったであろうと認められる関係」で、相当因果関係ありの場合は、前後の傷病を同一傷病として扱います。

たとえば「前の疾病または負傷」が糖尿病の場合、相当因果関係は次のようになります。

  • 糖尿病と脳梗塞・脳出血・・・相当因果関係なし
  • 糖尿病と、糖尿病性網膜症または糖尿病性腎症、糖尿病性壊疽(糖尿病性神経障害、糖尿病性動脈閉鎖症)・・・相当因果関係あり

初診日の判断が難しく、申請するかどうか悩んでいる方は、ぜひご相談ください。