【事例】小脳出血による半身麻痺で障害厚生年金3級 50代男性

障害年金受給の概要

【傷病名】小脳出血
【性別・年齢層】男性・50代
【結果】認定日請求で障害厚生年金3級
【エリア】北見・網走地区

相談から請求までのサポート内容

1年前、仕事中に小脳出血で倒れ入院。手術は行わず薬で治療したものの、右半身麻痺が残っており、受給の可能性や申請方法についてご本人様からご相談いただきました。

相談当初は会社を休業中でしたが、発病前の業務に戻ることは難しく、休業期間満了をもって退職することが決まっておりました。健康保険の傷病手当金もまもなく終了するため、収入が無くなることについて不安をお持ちのご様子でした。

日常生活についてヒアリングしたところ、右半身に麻痺はあるものの、杖を使わなくても何とか歩くことはできておりました。ただ、長い距離や段差・傾斜がある道、重い荷物を持っての歩行は難しい状態でした。握力の低下や震えがあり、文字を書いたり硬貨をつまんだり、食事をするのにも相当時間がかかり、ご苦労しておりました。

通常、障害年金は初診日から1年6か月後の障害認定日以降から申請が可能になります。ただし、脳血管疾患による肢体麻痺の場合は、初診日から6か月経過した後の症状固定日から申請できます。医師に確認したところ、症状固定で診断書を作成できるとのことでしたので、その日から申請することにしました。

請求の結果

症状固定が認められ障害厚生年金3級で受給が決まりました。

この事例の特徴

脳梗塞や脳出血後の後遺症は、麻痺以外にも言語障害や高次脳機能障害など人によってさまざまです。症状によって障害認定日や使用する診断書が異なります。どの症状で申請するのか見極めた上で、申請の時期や必要書類を準備しましょう。(いくつかの症状がある場合には、複数枚の診断書を組み合わせて申請することもできます。)

麻痺による肢体障害言語障害や高次機能障害など
認定日初診日から6か月経過した後の症状固定日初診日から1年6か月後
診断書診断書:肢体の障害用(様式第120号の3)精神の障害用(様式第120号の4)や言語機能の障害用*(様式第120号の2)など症状に応じて
* 診断書「言語機能の障害用」の正式名称は、「聴覚・鼻腔機能・平衡機能、そしゃく・嚥下機能、音声又は言語機能の障害用」です。

「自分の場合はどうだろうか?」と思った方は、ぜひ一度ご相談ください。