【事例】左右変形性股関節症で障害厚生年金3級 60代女性
障害年金受給の概要
【傷病名】左右変形性股関節症
【性別・年齢層】女性・60代
【結果】認定日請求で障害厚生年金3級
【エリア】北見・網走地区
相談から請求までのサポート内容
1年程前から右股関節の痛みがひどくなり、普通に歩くのにも支障が出始め、痛みで夜も眠れないようになっておりました。整形外科を受診したところ、変形性股関節症と診断されました。薬は処方されず経過観察となったものの、痛みが和らぐことはなかったそうです。そこで他のクリニックでも診てもらった結果、すぐに人工股関節の手術が行われました。術後しばらくして障害年金のことを知り、制度や手続き方法についてご相談いただきました。
初診日は厚生年金に加入していた期間で、カルテも保管されており、人工股関節を挿入置換しておりました。請求に必要な書類や条件が十分そろっているケースでしたので、ご自身でも十分に請求できる内容でした。そこで、請求に必要な書類や依頼方法などもお伝えし、相談は終了しました。しかし後日連絡があり、フルタイムの仕事でご多忙のため、お手伝いさせていただくことになりました。
すぐに受診状況等証明書を取得し、診断書の依頼も行いました。病院やご本人様のご協力もあり、スムーズに申請することができました。
請求の結果
障害厚生年金3級で受給が決まりました。
この事例の特徴
この事例では障害認定日の特例が認められ、初診日から1年6か月を経過する前に障害年金の請求をしています。
障害認定日とは、原則は初診日から1年6ヶ月を経過した日を指し、通常はこの日から障害年金を請求することができます。
ただし、障害認定日には特例があります。以下に該当する場合は、初診日から1年6ヶ月経過前でも、特例で障害認定日がそれぞれ記載の日になります。
- 人工透析をしている場合…透析開始から3か月を経過した日
- 人工関節・人工頭骨を入れている場合…挿入置換した
- 心臓ペースメーカーや人工弁を装着した場合…装着した日
- 人工肛門の造設や尿路変更術をした場合…造設した日から6か月を経過した日
- 新膀胱を造設した場合…造設した日
- 手足の切断障害の場合…切断された日
- 喉頭全摘出の場合…全摘出した日
- 在宅酸素療法を行っている場合…在宅酸素療法を開始した日
- 脳梗塞・脳出血などによる肢体の障害…医師が症状固定と判断している場合、初診日から6か月以上経過した後に、診断書に記載されている診察日
- 胸部大動脈瘤解離、大動脈瘤解離で人工血管を挿入した場合…挿入した日
「自分の場合はどうだろうか?」と思った方は、ぜひ一度ご相談ください。