【事例】両糖尿病網膜症で障害厚生年金2級 60代男性
障害年金受給の概要
【傷病名】両糖尿病網膜症
【性別・年齢層】男性・60代
【結果】認定日請求で障害厚生年金2級
【エリア】北見・網走地区
相談から請求までのサポート内容
視力が低下し、仕事を続けることが困難になったため、申請時期などについてご本人様からご相談をいただきました。
雇用保険から基本手当(以下「失業保険」)を受けているが、間もなく終了し収入が無くなること、以前「障害者手帳(注1)」を申請するため医療機関に診断書を依頼したが「対象にならないから」という理由で書いていただけなかったことなど、障害年金を申請するにあたって不安をお持ちのご様子でした。
注1:障害者手帳と障害年金は別の制度です。障害者手帳と障害年金の認定基準も異なるため、障害者手帳をお持ちでない方も障害年金の申請はできますし、障害者手帳と障害年金の等級が必ず一致するというものでもありません。
当初のヒアリングでは、“視力が低下した” また “左目に黒い点が見える”とのことでした。視野について確認したところ、“視野は狭くなっていない”とのことでした。
その後、詳しくお話をうかがうと、視力の低下が原因で、車の運転やパソコンを使用する事務仕事ができなくなり仕事を退職したこと、歩行や買い物だけでなく炊事の準備や食事など日常生活にも支障がでていることが分かりました。
ヒアリング時点での視力を認定基準に照らし合わせたところ、3級に該当するか微妙な数値でした。視力の低下は進行中とのことでしたので、診断書作成のための診察日を認定日請求期限(認定日から3か月以内)まで待ち、受給の可能性を高めることにしました。
また眼の障害の場合、視力のほか、視野狭窄や中心暗点(脳内補正の有無)なども、判定に大きな影響をおよぼします。診断書作成にあたって、その点についても改めて検査していただき、診断書に記載いただくよう主治医の先生に依頼しました。
作成された診断書を確認したところ、ご本人様も気づいていなかった視野の障害があることが分かり、現在の状態がしっかり記載された診断書で申請することができました。
請求の結果
障害厚生年金2級で受給が決まりました。
この事例の特徴
眼の障害の場合、視力の低下には気づきやすいのですが、視野の狭窄は緩やかに進行することが多く、ご本人様も気づいていないことがあります。
眼の障害で障害年金の申請を検討している方は、視野についても検査・確認するようにしましょう。この記載が漏れてしまったために、等級に該当しない(不支給)と判断されてしまうことがありますので、ご注意ください。
「失業保険と障害年金は一緒に受け取ることができますか?」とご相談を受けることがあります。公的機関で「失業保険をもらい終わってから手続きしてください」と言われることがあるようですが、失業保険と障害年金は同時に受け取ることが可能です。
障害年金の申請は、書類をそろえるのに時間がかかり、申請後の審査にも2~3か月を要します。その間に失業保険を受け取り終えると、収入が途絶えてしまいます。
失業保険の給付日数は年齢・退職理由等によって異なりますが、障害年金の申請は早めに準備を進めることをおすすめします。