【事例】右亜脱性股関節症で障害厚生年金3級 50代男性

右亜脱性股関節症の障害年金受給事例(熊谷年金労務相談事務所)

障害年金受給の概要

【傷病名】右亜脱性股関節症
【性別・年齢層】男性・50代
【結果】認定日請求で障害厚生年金3級
【エリア】北見・網走地区

相談から請求までのサポート内容

右亜脱性股関節症により人工股関節置換術を受けられた方のサポートを行いました。障害年金についてしっかりと調べられている方でしたが、子供の頃に股関節の治療を受けていたこともあり、「専門家にお任せしたい」とご本人様からご相談をいただきました。

お話をうかがったところ、幼少期に右股関節に変形が見られ病院を受診。3年間程度、2~3ヶ月に1回の通院を続け、痛みが治まったため治療終了となっておりました。

障害年金は初診日に加入していた年金制度によって、受給できる等級や金額が異なります。
※初診日とは障害の原因となる病気やケガで初めて医師の診療を受けた日のことをいいます。

初診日が幼少期の場合、まだ年金制度には加入していませんが、「20歳前障害基礎年金」として請求でき、受給するためには、障害等級2級以上が必要となります。人工股関節は原則3級となるため、初診日が幼少期では受給できません。

一方、初診日が厚生年金の加入期間中であれば「障害厚生年金」となるため、障害等級3級以上で受給できます。

相談者様は、幼少時はギブスを装着して治療を受けていましたが、小学校入学前には治療を終えています。小学校・中学校・高校と体育の授業や遠足などの学校行事にも通常通り参加し、股関節の痛みもなかったそうです。高校卒業後も移動の多い業務に長年就いており、責任のある立場も務めていました。

そこで今回、障害年金を申請するにあたり、「社会的治癒」を主張することにしました。社会的治癒とは、医学的には治癒していなくても、投薬治療がなく一定期間継続して普通の生活や就労をしている場合、いったん治癒したとみなし、以前と同じ疾患が再び生じても新たな傷病を発病したとする考え方のことです。

社会的治癒を立証するため、病歴・就労状況申立書に小学校・中学校・高校での生活や部活動の状況、最近の仕事やプライベートの様子を記載しました。また、あわせて当時の写真などを提出しました。

請求の結果

社会的治癒が認められ、障害厚生年金3級での受給が決まりました。

この事例の特徴

この事例は「社会的治癒」が認められるか否かで、初診日に加入している年金制度が異なるものでした。幼少期に股関節の治療を受けており、社会的治癒を証明することが受給できるかどうかの大きなポイントでした。

障害年金について調べていても、理解が難しいと感じることがあると思います。そんな時は、ぜひ専門家にご相談ください。